2020-11-27 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
内閣府で定めております被害認定基準の運用指針において、住宅の不同沈下、同じじゃない沈下等の地盤被害が発生した場合には、地盤の液状化等が生じた場合の判定方法を活用することで、必ずしも外観には大きな被害が見られなくても外壁や柱の傾斜状況等によってその住宅が損傷しているものとして判定するということもございますので、よく、実態上のケースをよく見た上で、住宅被害と言えるかどうかというのをしっかりと判定を行っていきたいというところでございます